注文していない商品が届いた場合は、まず同居の家族に確認しましょう。心当たりがない場合は、受け取りを拒否するか、受け取ってしまった場合は法律で定められた通り、代金を支払う義務はなく、商品をすぐに処分することができます。ただし、送り付け商法の可能性もあるため、念のため相手の連絡先などを控え、不審な点があれば消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談してください。
令和3年の特定商取引法改正によって、売買契約に基づかないで送付された商品は、消費者は直ちに処分することができるようになりました。
身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です! | 消費者庁
家族の誰かが間違えて注文した、あるいはプレゼントとして送った可能性がありますので確認しましょう。
注文した覚えがない場合、宅配業者に事情を説明し、受け取りを拒否できますが、受け取ってしまった場合でも、開封したり処分したりしても、支払う義務は生じません。?
代金を請求されても支払う必要はありません。
不正利用の可能性もあるので、クレジットカードなど、身に覚えのない請求がないか、利用明細を確認しましょう。不正請求があった場合は、クレジットカード会社に連絡してください。


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