若宮公園でのタバコの喫煙について

『一昨日、若宮公園でどこかの業者と思われる男性が、公園横の駐車場入口付近でタバコを吸っていました。
携帯灰皿を持っていなかったのでポイ捨てをしないように声かけをしました。
外部の方への注意喚起も必要と感じました。』【TTさんの情報提供】

路上・公園など地域条例で禁止されている場所(路上喫煙禁止地区など)での喫煙は罰則の対象です。厚木市では、厚木公園、中町公園、中町花の公園の3箇所を「喫煙禁止区域」に指定していますが、残念ながら若宮公園は法律や条例で明示的に「喫煙禁止」とされている場所ではないそうです。(厚木市に、若宮公園などの森の里近隣の公園も特定の区域における「喫煙禁止区域」への指定を行うように働きかけるべきだと思います。)

ただし厚木市には「厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例」に基づき、路上喫煙やポイ捨ての禁止はされています。厚木市役所の公園緑地課(公園の管理)や生活環境課(路上喫煙・ポイ捨て防止条例関連)に相談し、パトロールの強化や看板設置の要望ができます。
直接注意する場合は、トラブルを避けるためにも、「厚木市では公園での喫煙はマナー違反とされています」といった形で、丁寧にお願いするのが賢明だそうです。喫煙者の写真を撮り、許可なくSNSなどで公開する行為は、肖像権やプライバシー権の侵害にあたる可能性があるそうです。

「厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例」は、2003年に制定され、ポイ捨て禁止(2万円以下の罰金あり)、路上喫煙の自粛(特に駅周辺の禁止区域での啓発)、落書き防止などを定めて、市民や事業者と協力しながら美しいまちづくりを進めている条例です。違反者には罰則(罰金など)が科される場合もあり、環境保全指導員による啓発活動も行われています。

タバコポイ捨ての罰則

●廃棄物処理法(第16条):
「みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定。
違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります(法人は3億円以下の罰金)。
●軽犯罪法(第1条27号):
「公共の利益に反してみだりにごみ等を捨てた者」が対象。
違反者は拘留(1日以上30日未満)または科料(1,000円以上1万円未満)に処せられます。
●道路交通法(第76条):
車から物を投げる行為が禁止されており、違反すると5万円以下の罰金が科されることがあります。

タバコの不始末等による火事が発生した場合

タバコのポイ捨てで火事になった場合、失火罪(刑法117条)や重過失失火罪(刑法117条の2後段)が適用され、刑事罰(懲役や罰金)の対象となる可能性が高く、さらに火災で生じた損害(建物や家財の修理費、慰謝料など)について損害賠償責任も負います。ポイ捨て自体は軽犯罪法違反にも問われる可能性があり、前科がつきます。

失火罪(刑法117条): 不注意で火災を起こした場合に適用されます。
重過失失火罪(刑法117条の2後段): 予見できたはずの重大な結果(火災)を招いた場合、より重い刑罰が科せられます。
失火罪の中でも、発火した際に重大な結果を招く蓋然性が大きかったり、発火した際に、公共の危険を生ずべき物に延焼する蓋然性が大きく、特に慎重な態度をとることが要求されたにもかかわらず、必要な慎重さを欠いて失火させた場合は「重過失失火罪」となります。
重過失失火罪の法定刑は「3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金」と、失火罪よりも厳罰化されています。過失失火罪で有罪(刑事責任)となるような状況は、民事上も「重大な過失」と認定されやすく、損害賠償責任が発生します。過失失火罪で有罪(刑事責任)となるような状況は、民事上も「重大な過失」と認定されやすく、損害賠償責任が発生します。

放火罪は、放火の意思を持って火を付けた場合に成立する犯罪です。しかし「考えればわかる」というような状況であれば、失火罪ではなく放火罪が成立する可能性もあります。

タバコの吸い殻が道路の側溝に捨てられていることがありますが、側溝の中に乾燥した落ち葉等がある場合火災に至ることもあります。

⇒ タバコ吸い殻のポイ捨ての問題喚起
⇒ 日向山で発生した山火事について

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